2025年10月14日火曜日

横行する退職妨害(弁護士山口毅大)

 適法に退職した労働者に対し、退職したことを理由に、使用者が退職した労働者に対し、損害賠償請求をするケースがあります。
 しかし、このような請求が認められないことはさることながら、訴訟に至った場合には、使用者側の提訴自体が、訴権の濫用として、違法となり、逆に労働者がこのような不当訴訟を起こしてきた使用者に対して、損害賠償請求ができる場合もあります。
 また、退職の意思表示をしても、代わりの労働者を連れてこないと辞めさせない等と言って、退職をさせないように妨害する使用者もいます。
 ですが、代わりの労働者を見つけてこなくとも、退職をすることができます。
 残念ながら、退職妨害関係の相談が一定数寄せられていますので、もし、お悩みでしたら、ご相談ください。

0 件のコメント:

コメントを投稿