2026年7月7日火曜日

AI導入を理由に解雇ができるのか?(弁護士山口毅大)

  昨今のAIの発展により、多くの企業でAI導入が検討され、実際に、導入後に業務が効率化されたという報道を目にします。

 AI導入によって、労働力不足が解消され、長時間労働が減少するという良い面がある一方で、人員削減をする必要性があるとして、労働者が解雇される危険性があるという負の側面もあるかと思われます。

 実際に、アメリカでは、AI導入に伴い、大規模な解雇等がなされているとの報道がなされています。

 しかし、日本では、労働者に落ち度のない、経営上の理由による解雇については、整理解雇4要件(要素)という基準により、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務、③人選の合理性、④手続きの妥当性といった要件(要素)を満たさなければ、違法、無効となります。

 ですので、単に、AIを導入したことだけを理由に労働者を解雇をすることはできないケースが多いと考えられます。

 もし、AI導入を理由に解雇された場合には、お一人で悩まれることなく、ぜひご相談ください。

2026年2月5日木曜日

非正規雇用労働者の賃金労働条件改善の取り組み

 

横浜では有名なお弁当の会社の、売店で働いている組合員Aさん(無期雇用労働者)の賃金や労働条件、一時金等の交渉を行っていますが、組合員が1名(JMITUの組合は一人でも加入できて会社と交渉できるため)ということもあり、なかなか思うような成果には結びついていません。(それでもAさんがへこたれないのが力ですが)

組合は執行部で手分けをして、川崎・横浜の駅の売店や近くのデパート内の売店などに、チラシとアンケートを配布しています。60店舗ほどあり電車で店舗回りをするため交通費が大分かかってしまい、年に2回ほどしか実施できないのが、つらいところです。(最近、この活動を聞きつけた他の労組から「近くに配布してもよい」と言葉もかけてもらっています。今後実施てきたらいいなと思っています。

アンケートも料金受取人払いを活用して、少しずつですが返信も増えてきています。

アンケートを通してわかってきたことは、「特に一時金が低い、出ない人もいる。」「有休がとりにくい」という問題です。売店の方はほとんどが非正規雇用です。

この会社には労働組合がないため正社員でさえ、賃上げも一時金も「もらってみないとわからない」という状況です。社員の一時金の実態はわからないものの売店員さんは出ても数万円程度です。会社は「雇用形態が違う、責任が違うから当然」と言っていますが、あまりにも少なすぎます。

また、多くの店舗が3名で3交代という就業形態です。早番・遅番・公休を3日・3名で交代です。有休を取るには3名のローテイションの調整でしか取れず、有給分の賃金は出るものの実質的には公休とは別に有給休暇が取れない状況です。しかも盆暮れなく365日休みなしです。

組合としては、支援者・組合員を増やしていくことが課題です。

 

JMITU 細谷