2024年8月5日月曜日

頑張らないとあなたの職場は良くならないのか

 


 

 NPO法人ワーカーズネットかわさきのホームページ、さらに奥底のワーカーズネットブログに辿り着いていただきありがとうございます。

 私自身は大学院で労働運動を研究した身なのですが、まだ自分の専門性を信じることができないので、ここでは、働き方に悩みつつ、それでも生きるために日々懸命に働く皆さんへのお手紙を書きます。

 私は大学院修了後、正社員として働きはじめました。初めの1年ほどは、充実感で暑い日も寒い日も気にならないほど職場に通い詰めて、自分の存在意義が発揮できているとさえ感じていました。

 1年を過ぎたあたりから、色々な事があってだんだんと職場のデスクにいることが耐えられなくなり、寒さや暑さを言い訳にして早退や遅刻が増え、次第に欠勤が目立つようになり、とうとう職場に行けなくなってしまったのです。

 「自分なんかは大して苦しんでいなくて、世の中にはもっと大変な状況で頑張っている人はたくさんいる」。そう考えると、なんて自分は怠惰で甘えているんだろうかと、布団の中で自己嫌悪に陥る日々でした。

 仕事に行けなくなってからは数か月休んで、結局「自己都合退職」しました。そのあと何とか見つけた中小企業の営業の仕事もパワハラで数か月と持たず再び「自己都合退職」。正社員として働く能力が自分には無い気がして、現在に至るまで、非正規労働者としてアルバイトを転々としています。

 労働組合について学んだ身なのに、私は職場と闘うことはほとんどしませんでした。なぜなら、これ以上頑張れなかったからです。これ以上ふり絞っても、気力も体力も出てきませんでした。

 職場改善するには、闘わないといけない。それはとても勇気がいるし力をふり絞らなければいけません。闘わなければその職場はすぐには良くならない。

 そんなこと分かっていても頑張れない、踏ん張れない人もたくさんいることでしょう。生活のために日々懸命に働いて、働くために生きているような毎日を送る人にとって、「頑張れ」ということは酷だとも思っています。だから「逃げ」は積極的に肯定されるべきだし、気力が戻るまで大いに休養してほしいです。

 そして、少しずつ気力が戻ったときに、一緒に闘いましょう。一人では困難な闘いも味方をつけて、集団で取り組みましょう。一朝一夕で劇的に職場の労働環境を改善できるわけではありませんが、職場改善への歩みは確実に進んでいきます。

 共に行動できる日を心待ちにしております。

 

 

NPO法人ワーカーズネットかわさき理事

立野 ちひろ

 

 

2024年6月8日土曜日

JMITU川崎支部の活動紹介

 

 私は、JMITU川崎支部という労働組合に所属しております。労働組合として、ワーカーズネットかわさきに組織加盟しています。
 今回は、月に1回行っている、私たちの活動を紹介します。
 まず宣伝活動についてです。奇数月は、登戸駅連絡通路にて第2または第3土曜日の朝10時から1時間『未組織労働者向け』の宣伝を、また、偶数月には、組合事務所のある南武線久地駅で月末の水曜日、夕方5時30分から同じような宣伝活動を行っています。宣伝の中身は、春闘・一時金・秋闘などの取り組みや時給1500円の最低賃金実現の取組み、労働相談の照会・組合づくりなどです。
最近は、『希望を持って働き続けるために』という組合パンフレットと組合紹介カードを入れたティッシュを用意して70~80枚の配布を行っています。
 次に、労働相談についてです。毎週土曜日午後1時から5時まで、組合事務所でも労働相談を行っています。

見かけましたら、ぜひ激励を!

ワーカーズネットかわさき 理事 浅岡

2024年5月20日月曜日

NPO法人ワーカーズネットかわさきで活動する弁護士が解決した事件が報道されました。

 

NPO法人ワーカーズネットかわさきで活動する弁護士が解決した事件が新聞等で報道されました。

【事案】

神奈川県川崎合同庁舎1階電気室で警備員が感電死した事件で,遺族が神奈川県及び警備会社に対し,安全配慮義務等があったとして損害賠償請求をした事案。裁判所から神奈川県及び警備会社において法的責任があることを前提とする和解勧告があり、解決金3800万円で和解(勝利的和解)。

【報道】

川崎・警備員感電死訴訟 「息子の死 無駄にしないで」 和解の遺族、再発防止徹底訴え:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

NPO法人ワーカーズネットかわさきでは、労働者や労働者のご遺族の権利を守るために、そして、痛ましい事故が二度と起こることがないように再発防止のための活動もしております。

ぜひお気軽にご相談ください。


2024年4月15日月曜日

専修大学寄付講座「実践知としてのワークルール入門」を毎年開講しています(弁護士林裕介)。

 専修大学で、寄付講座「実践知としてのワークルール入門」を毎年開講しています。
 
 この講座は、当団体に所属、関係する弁護士、労働組合員、社会福祉士など、各分野の専門家が講師となり、実際に経験した事例などをあげながら、単なる知識でなく、今日からでもすぐに利用できるような形でのワークルール(労働法)の習得を目指すものです。

進め方としては、ケーススタディやグループワークなどを重視しています。働き方やその改善方法などについては、必ずしも1つの正解があるわけではないので、皆で意見を出し合い、そして考えながら、楽しく実施しています。

当団体の活動は、このようにワークルールを一緒に学ぶ、ということを柱の1つとしています。これは、自身の働き方に少しでも違法・不当な点がある場合に、まずはその違法性・不当性に気づくことができるようワークルールの知識を身につけていることが重要だと考えているからです。

このようなワークルール関係企画は、専修大学寄附講座以外にも実施していますので、改めてみなさまにご案内したいと思います。

2024年2月12日月曜日

雇用形態の違いによる格差を無くそう

 

 昨年から「シュウマイの崎陽軒」の駅売店で働く組合員の賃金、一時金、労働条件・労働環境改善の交渉をはじめました。

 組合員は、十数年前から非正規雇用で働き、数年前に無期雇用になりましたが、一昨年まで賃上げ無しで、昨年初めて賃上げが有りました。昨年の年末一時金(ボーナス)は7万円でした。フルタイムで3日間の交替勤務(早出、遅番、休日)で盆休みや正月休みも無しで働いています。雇用形態の違いでこれほどまでの賃金格差が生じています。ただこれが、崎陽軒だけ特別とは 言えない現状があると思います

 また、無期雇用契約は雇用が確保されるだけで、フルタイムで働いていると「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されないと言われています。

 こうした不合理を無くす為に、行動していきましょう。

 

JMITU川崎支部 細谷

2023年11月7日火曜日

メーデー要求交渉

 

去る7月31日にメーデー要求交渉を川崎市と行いました。

多岐にわたるメーデー要求にもかかわらず、川崎市は交渉時間を感染対策を理由に1時間とし、内容についても制限をかけようとする対応をしました。そのことについて全く納得のいくものではありませんが、労働者の諸要求を伝える場を無くしてはならないため、今年は交渉時間の制限のある中で行いました。

実行委員長として交渉の冒頭には概ね以下のように挨拶を行い、交渉を行いました。

 

「メーデーは皆さんのご存じのように、労働者の労働環境の改善、権利の獲得のための祭典です。労働者はメーデーに諸要求を持ち寄り、その実現のための具体的行動を起こします。

さて、この度のメーデーで持ち寄られた諸個人・団体の要求は今日この場において今一度確認をしたいと思います。いままでもメーデー要求としてあげられた、労働者・市民の声を受け止め、市政に活かし、よりよい川崎市の実現に向けた取り組みをされていることに敬意を示します。それは形式的なものではなく、私たち労働者・市民一人ひとりの生活に目を向け、声に耳を傾け、変革に邁進されてきた皆様の実践であると思います。私たち川崎の労働者、市民は皆さんがより良い市政を行うことで、私たち自身の安心して暮らせること、生活が容易に脅かされないことを求めたいと思います。そのために日々、私たち労働者、市民の声によく耳を傾け、労働者、市民の生活の向上に資するお仕事にまい進されている皆さんに、改めて私たちの要求について耳を傾けてほしいと思います。また日々どのようにしたらこの川崎の市民の暮らしはより良いものとなるのか、悩まれている皆さんのお仕事のきっかけとして、私たちの声に耳を傾けてほしいと思います。

今日ここに持ち寄られた様々な要求、多岐にわたる要求こそ、人間は多様な側面を有し、かつ固有の尊厳を有していることを示しているように思います。そして、人間の生活は多様な社会的なリソースによって支えられ、脅かされうることを示しているように思います。今日ここで挙げられる、どの要求にもそれぞれ重要な価値が含まれていること、それはそれぞれの市民の声であり、それぞれの労働者、市民の生活からの訴えであることを受け止め、今後のよりよい市政の取り組みをしていっていただきたいと思います。」

 

私たち労働者の祭典メーデーは来年も私たちに開かれています。

川崎市との交渉のあり方については方法や内容の工夫を行いながらも、その効果が最大化されるように今後も行います。またそのためにもより多くの仲間と共に取り組み、運動をより大きなものにしていかなくてはならないと思っています。現在繋がり合っている仲間と共に、これから出会う仲間と共に、連帯をより広げていくことが一に求められます。この苦難な時代にこそ共に声を挙げ、要求の実現をしていきましょう。

 

川崎労働者組合総連合議長・第94回川崎メーデー実行委員長 児玉桃太郎

2023年4月13日木曜日

「マタハラ」は,違法! 泣き寝入りをせずに,ご相談を!!(弁護士山口毅大)

 みなさん、「マタハラ」は、ご存じでしょうか。「マタハラ」とは,マタニティハラスメントのことで一般に,妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業によって業務上支障をきたすという理由で,精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為のことを指します。①妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い,②妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント(制度等の利用への嫌がらせ型,状態への嫌がらせ型)という整理がなされています。このようなマタハラは,民法,労働基準法,労働契約法,男女雇用機会均等法,育児・介護休業法等に反するもので,違法です。

 数年前よりも、だいぶ「マタハラ」が知られるようになってきました。ですが、今もなお、「マタハラ」が横行している現状があります。

 実際に、労働者が、産休、育休を取得すべく、使用者に連絡していたものの、出産後、解雇されていたということが発覚したというケースがありました。LINEのやりとり、録音等の証拠があったため、使用者がマタハラをしたとして、使用者の法的責任が認められました。このように,会社とのやりとりは,メール,LINE,録音などによって,きちんと残して置くことが大切です。また、退職するつもりがなく、法的責任を追及する場合には、安易に退職届を出さないようにしましょう。さもないと、就労の意思がない、退職することについて合意があった、適法に退職がなされたということにもなりかねません。

 「マタハラ」は,違法ですので,泣き寝入りをせずに,ぜひお気軽に弁護士や労働組合にご相談ください。