新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇された等というご相談がある一方で、長時間労働を強いられているというご相談も少なくありません。
長時間労働は、労働者の心身の健康に悪影響を及ぼします。
そのため、労働基準法によって、労働時間規制がなされています。
ですが、実際には、長時間労働が横行しています。
長時間労働(例えば、1月あたり100時間を超えるような時間外労働、6か月にわたって1月あたり80時間を超えるような時間外労働など)によって、脳・心臓疾患を発症し、死亡してしまった場合には、労災申請をすることによって、遺族補償給付等を受けられる場合があります。
長時間労働やパワーハラスメント等で適応障害、うつ病等といった精神疾患を発症した場合にも、休業補償給付や療養補償給付等を受けられる場合もあります。
使用者に対し、安全配慮義務違反や不法行為があったとして、損害賠償請求することができる場合もあります。
お一人で悩まれることなく、ご病気になる前に、あるいは、大切な方がお亡くなりになる前に、ご相談ください。
山口 毅大
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