2021年6月29日火曜日

何とか繋がれば。

 


 少し前になりますが、4月24日に組合(JMITU川崎支部)に、派遣社員の保育士さんから相談がありました。内容は4月~6月までの短期の派遣契約ですが、4月22日派遣先の保育園の都合で「5月20日で解雇」と言われた。という相談でした。(もともと派遣社員は雇用の調整弁とされているのに、たった1ヶ月を残して解雇とは。)

 組合は、県の労働センターにも相談(本人と一緒に)し、本人に「組合にも労働センターにも相談していること。6月までの雇用を確保してほしい。」旨、派遣元に再度、話してみるようすすめました。それでも前進がなければ労働組合に加入して団体交渉もできると伝えました。

本人が、派遣元と交渉した結果4月27日に派遣元が他の保育園を紹介するという事でスピード解決しました。

 相談者の通勤経路に組合事務所(JMITU川崎支部)があり、相談してみようかと考えたそうです。こんなほんの少しの繋がりでも、繋がれば解決できることもある。いろいろな形で繋がれる取り組みをしていきたい。

JMITU川崎支部 細谷静雄

2021年6月17日木曜日

2021年6月18日(金)19時~21時 街頭無料労働相談を実施します(雨天中止)

 2021年6月18日(金)19時~21時 街頭無料労働相談を実施します(雨天中止)。

  新型コロナウイルス感染症を理由に、解雇、雇止め、内定取消、試用期間途中の解約権行使が多発しています。

 ですが、よくよくお話を聞いてみると、違法、無効であるケースが多いです。

 お一人で悩まれずに、ぜひこの機会のご相談ください。

専修大学寄付講座「実践知としてのワークルール入門」を開講しました

 2020年度後期の日程で、専修大学にて、「実践知としてのワークルール入門」を開講しました。

 この講座は、当団体に所属、関係する弁護士、労働組合員、社会福祉士など、各分野の専門家が講師となり、実際に経験した事例などをあげながら、単なる知識でなく、今日からでもすぐに利用できるような形でのワークルール(労働法)の習得を目指す内容です。今回、講義自体は全てオンラインでの実施となり、各学生と対面して交流することはできず、大変残念でしたが、各回、オンライン上で学生と対話をしつつ、参加者全員で問題点などを考えながら、皆で理解を深めていきました。

2021年度も同じく実施を予定しておりますので、これから社会に出てゆこうとしている学生が違法な働き方から自分の身を守ることのできるよう、学生とともに、ワークルールを学習していきたいと思います。

2020年11月22日日曜日

2020年11月26日(木)19時~21時 武蔵溝ノ口駅前ペデストリアンデッキにて、無料労働相談を実施します(雨天中止。新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合あり。)

  2020年11月26日(木)19時~21時 武蔵溝ノ口駅前ペデストリアンデッキにて、無料労働相談を実施します(雨天中止。新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合あり)。

 新型コロナウイルス感染症を理由に、解雇、雇止め、内定取消、試用期間途中の解約権行使が多発しています。

 ですが、よくよくお話を聞いてみると、違法、無効であるケースが多いです。

 お一人で悩まれずに、ぜひこの機会のご相談ください。

2020年10月22日木曜日

2020年10月22日無料電話相談(通話料はご負担いただきます。)実施中

新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇,内定取り消し,雇止めの相談が多く寄せられています。

ですが,よくよく相談を伺うと,そもそも,違法・無効である事案も相当数あります。

実際に,この間,弁護士が代理して,労働審判手続を申し立てて,勝利したケースが多くあります。

新型コロナウイルス感染症のため,景気が悪化しておりますが,当該会社において,新型コロナウイルス感染症による収益悪化を予想していたのか,具体的に,人員削減の必要性があるのか(黒字か赤字か,その程度はどれほどか),内定取り消し回避のための努力義務を果たしたのか,人選の合理性,手続の妥当性によって,上記で紹介したケースのように,労働者の権利が守られることもあります。

2020年10月22日(木)午後7時から午後9時までの間,無料電話労働相談(通話料はご負担いただきます。)を実施致します。

ホットラインの番号は、050ー3580-6010になります(通話料はご負担ください。)。


2020年10月8日木曜日

「新型コロナウイルスの疑いがある状態」で出社した場合,懲戒解雇は有効?

軽い頭痛があったのですが,偏頭痛持ちだったので,出社しました。

上司が私に軽い頭痛があることを知ると,すぐに帰宅するように命じ,2週間自宅待機させられました。

最初の数日は,熱を測るように言われましたが,熱はありませんでした。

帰宅した翌日以降は,ずっと体調がよかったです。

その後,明日から体調がよければ,明日から来ていいと上司から言われたので,出社しました。

ところが,出社すると上司から検温したかと言われたので,特段指示がなかったので,検温していないと答えると,上司から検温しろと言われました。

数回検温すると,37度2分だったので,すぐ帰宅するように命じられて帰宅しました。

その後,懲戒解雇か退職を選べといわれ,いずれも断ると,懲戒解雇されました。

私が悪いのでしょうか。



最近,「新型コロナウイルスの疑いがある状態」で出社したことを理由に解雇させられたという相談が複数件寄せられています。

新型コロナウイルス感染症でPCR検査で陽性とわかっていながら,せき,くしゃみ等の症状がある中で,マスクもせずに,会社の命令を無視して繰り返し出社したというような事情があれば,解雇が有効になることもありますが,上記のようなケースでは,そもそも客観的,合理的理由がない,仮にあっても,解雇という処分は重きに失するのであって,懲戒解雇は,無効となります。

ここで重要なことは,「新型コロナウイルスの疑いがある状態」が何を指すかです。

平熱は,人によって異なり,37度を超える人もいますし,運動や食事,時間帯によっても,体温は上下します。

本人の自覚症状,発熱,その他の症状等から客観的に「新型コロナウイルスの疑いがある状態」にあるかどうかを合理的に判断しなければなりません。

会社が客観的に合理的でない事情をとらえて,「新型コロナウイルス感染症の疑い」として,解雇することは許されません。

会社が新型コロナウイルスにかこつけて,違法な解雇をするケースが横行しています。

何かおかしいと思ったら,おひとりで悩まれることなく,ぜひご相談ください。

2020年9月24日木曜日

本日、2020年9月24日(木)19時~21時、無料電話労働相談(通話料はご負担頂きます。)を実施致します。

新型コロナウイルス感染症を理由に,内定が取り消されたとの相談が相次いでいます。

ですが,よくよく相談を伺うと,そもそも,内定取り消しが違法・無効である事案も相当数あります。

実際に,弁護士が代理して,違法・無効な内定取り消しであるので撤回し,賃金を支払うように請求したことで,内定取り消しが撤回されたケース,合意退職とした上で,解決に至るまでの賃金相当額が支払われることで解決したケースがあります。

新型コロナウイルス感染症のため,景気が悪化しておりますが,当該会社において,新型コロナウイルス感染症による収益悪化を予想していたのか,具体的に,人員削減の必要性があるのか(黒字か赤字か,その程度はどれほどか),内定取り消し回避のための努力義務を果たしたのか,人選の合理性,手続の妥当性によって,上記で紹介したケースのように,労働者の権利が守られることもあります。

2020年9月24日(木)午後7時から午後9時までの間,無料電話労働相談(通話料はご負担いただきます。)を実施致します。

ホットラインの番号は、050ー3580-6010になります(通話料はご負担ください。)。

また、JMITU川崎支部の電話もお借りしますので、もし通じない場合には、こちらにおかけください(044-811-4138)。同じ時間に、JR武蔵溝ノ口駅前でも弁護士、労働組合への無料電話労働相談をご案内します。ぜひ、ご相談ください。