2016年6月8日水曜日

ワーカーズネット講座 第33回  ~マタハラに対抗するための基礎知識~


1 はじめに
  はたらく女性が,妊娠や出産をきっかけに使用者から不利益な扱いを受けてしまった,いわゆるマタニティハラスメント(マタハラ)に関するご相談をよくお受けします。ですので,今回は,マタハラに対抗するために,女性を保護するための法律知識をご紹介します。
2 産前産後の休業
 使用者は,6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には,その女性を働かせてはいけません。また,使用者は,産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。
 このような産前産後の休業期間及びその後の30日間は,使用者はその女性労働者を解雇することが禁止されます。
 そして,産前産後の休業をしたことそれ自体を,昇給や昇格・ボーナス算定上,不利益な資料とすることは,違法です。
3 育児休業など
 ①1歳未満の子を養育する労働者は,その子が1歳(場合によっては1歳6カ月)になるまでの期間,育児休業を取得できます。
 ②小学校入学前の子を養育する労働者は,使用者に,残業の制限や深夜業の免除,勤務時間短縮などを求めることができます。
 ③これらの制度を使ったことを理由として,使用者が,解雇や更新拒絶,減給といった不利益な取り扱いをすることは,違法です。
4 終わりに
  以上のような法規制に反する,違法な措置を使用者が行ってきた場合には,1人で悩まず,私たちワーカーズネットや弁護士,労働組合等に,すぐにご相談ください!!

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