2022年3月7日月曜日

東芝事件解決について(弁護士林裕介)

当法人理事も弁護団として加入していた、東芝事件について、解決のご報告をします。

2018年に、東芝は、原発事業での失敗を契機としリストラ計画(5年間で7000人削減)を開始し、その下で、子会社である東芝エネルギーシステムズ株式会社(「ESS」)の従業員であった小里さん(25年以上、IT業務等、専門的業務に従事)は、同社からの退職勧奨を受けました。そして、小里さんがこれを拒否したところ、同社は小里さんに対し、単純・肉体労働(倉庫内労働等)を行う勤務地への出向・配転命令を行いました。

このような不当な処遇に異議をとなえ、小里さんは、自身のキャリアを十分に活かすことのできるIT関連業務への職場に戻し、適正な処遇を求めて、2020年に訴訟を提起し闘ってきました。

そして、訴訟を通じて小里さんは、20222月に、もとの業務に確定的に戻るという結果を勝ち取るに至りました。この結果は、ひとえに、小里さんが勇気をもって立ち上がったことと、支援する方々の存在によるものです。

企業においては、そこで働く者のキャリアや尊厳を損なうことのないよう十分配慮し、労働者個々人を大切にするよう切に求めます。

 

https://www.asahi.com/articles/ASQ216KBBQ21UTIL01C.html

https://www.kanaloco.jp/news/social/article-821131.html

2022年1月30日日曜日

東京新聞に「寄付講座」が掲載されました!(弁護士川岸卓哉)

 NPO法人ワーカーズネットかわさきが専修大学で開講している寄附講座「実践知としてのワークルール」の様子が東京新聞で掲載されました!  ワーカーズネットかわさきでは、昨年度から、弁護士、労働組合、ソーシャルワーカーなどが、ワークルール教育を実践しています。

 この回では、過労死家族会の渡辺淳子さんに実態を語ってもらい、グループワークで過労死について学びました。ご遺族の真剣な訴えに、学生たちも、どうしたら過労死をなくせるのか、議論をしました。この講座が、社会に出たときに、学生たちを守り、働きやすい社会を作る力になれように、NPOの講師一同頑張ります。

2022年1月25日火曜日

新型コロナウイルス感染症の影響で長時間労働を強いられる事案

  新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇された等というご相談がある一方で、長時間労働を強いられているというご相談も少なくありません。

 長時間労働は、労働者の心身の健康に悪影響を及ぼします。

 そのため、労働基準法によって、労働時間規制がなされています。

 ですが、実際には、長時間労働が横行しています。

 長時間労働(例えば、1月あたり100時間を超えるような時間外労働、6か月にわたって1月あたり80時間を超えるような時間外労働など)によって、脳・心臓疾患を発症し、死亡してしまった場合には、労災申請をすることによって、遺族補償給付等を受けられる場合があります。

 長時間労働やパワーハラスメント等で適応障害、うつ病等といった精神疾患を発症した場合にも、休業補償給付や療養補償給付等を受けられる場合もあります。

 使用者に対し、安全配慮義務違反や不法行為があったとして、損害賠償請求することができる場合もあります。

 お一人で悩まれることなく、ご病気になる前に、あるいは、大切な方がお亡くなりになる前に、ご相談ください。

                                     山口 毅大

解決事例報告(小林弁護士)

 

 少し前の個別事件ですが,解決したものがありますので,事例報告します。

 

 依頼者は,会社で機械関係の仕事をしていましたが,突然,数日後に整理解雇すると告げられました。

 整理解雇は,①人員削減の必要があること,②解雇回避努力を尽くしたこと,③人選基準が合理的であること,④整理解雇の手続が妥当であること,という要件を満たす必要がありますが,依頼者の話を聞いたり,依頼者が持参した資料を見たりしていると,かかる4要件を満たしているとは考えられませんでした。

 また,依頼者に対しては,解雇予告手当も支払われていませんでした。

 

 ほかにも,依頼者は,合理的理由なく賃金が支払われていなかったり,仕事中に怪我をして労災認定されていたりしたこともあるので,会社に対して地位確認,未払賃金の支払い,安全配慮義務違反による損害賠償請求等を求めて交渉することとしました。

 

 当初,会社側は,依頼者の請求について争っていたのですが,一定程度の解決金を支払う予定はあるということだったため,解決金の額について交渉を続け,合意が成立するに至りました。

 

 依頼者の話を聞きながら,問題のありそうな解雇だなと思っていたら,ほかにも賃金未払等の問題が存することも判明したという経過もあり,まだまだ労働関係法令が遵守されていない事例があるのだなと思った次第です。

2021年7月26日月曜日

ライフイベントと社会保障

 ライフイベントというと、就学、卒業、就職、結婚、出産・子育て、教育、リタイア、死別などを想像するかと思います。またこれらは家計と密接に結びついた現れ方をするものとしても捉えることも多いかと思います。これらのイベントの現れ方がステージごとに起こることをライフステージ、その重なりをライフサイクル、イベントに対しての向き合い方や付き合い方をライフスタイルと呼べます。ワーク・ライフバランスは仕事と生活のバランスをどのように取っていくのかということになります。このことは自身のライフスタイルのデザインをしていくことについての人間主体的な取り組みである一方で、イベントに対応できる資力的な課題を浮き彫りにします。

 ここでいう資力はその個人と取り巻く社会のもつ力を指します。このことはある人の課題解決能力はその人の住む社会の課題解決能力でもあるということです。そしてそれは倫理的問題として個人に対しては内在的に、社会に対して対象集団の問題として突きつけられます。これはある資産家が宇宙旅行にいくことと、若者の保険料未払い問題とが一体であることの認識です。

 保険料の未払いに焦点をあてるなら若者特有の問題ではなく、臨床現場の肌感としては40歳代〜70歳にかけて特に顕著に現れるように感じます。労働可能な年齢である一方で、疾病のようなイベントに耐えうる財政能力がなく、保険料の未払いによる社会保険からの追い出しがあるとたちまちに困窮をする、ないし受診控えや利用控えによる疾病の重篤化や介護状態の悪化をきたすことになります。高血圧症、糖尿病、高コレステロール血症のような慢性疾患では合併症を来してからの救急受診になり、従前の生活の困難を余儀なくされる方も多くいます。特定のがんのような急激に進行する病では受診をされた時には助からない状態であることもあります。体調不良が続き就労がまばらとなり、収入が絶たれる一方で疾患の進行を来し、入院をされた後に医療処置が継続して必要になり退院ができないかたもいます。

 これらの問題の多くが社会的解決を要する課題について個人が負わされる構造があることに起因しています。また、入院後に少なくとも安心して加療が可能であるように専門職が社会的な手当を行なっていくことが一定以上のケースでは可能です。これは社会保険や税、社会保障制度へのアクセスが社会構造的に阻まれていることを意味しています。生活保護制度の利用や保険料の相談へのアクセスのしづらさ、社会保険の基礎知識が雇用主/労働者双方にないがための適用されないことのシステムエラーが悲劇を誘引します。保険料の不払いについての数字を追うならば、雇用の流動化や低賃金・格差を上部構造に持つこの問題は今後より大きく、深化していく可能性を有しているように感じます。

 ライフスタイルやワーク・ライフバランスなどの人間主体的な取り組みが耳障りがいい一方で人間が社会有機的連帯を必要としていることが取り残されているように感じます。自らのライフスタイルのデザインを行う上での社会的基盤のデザイン、整備を行なっていく視点を持つことの必要です。そのためにも、ワークルールと同様に社会保障について知識や付き合い方についての教育が必要であるとも思います。また個人の直面化する問題の多くは個別の事情や血縁のような小集団の問題、地域共同体のような中規模集団、国家と言われるようなどこか特有の領域的な問題ではありません。「私」が直面化する問題は私から国家に至るまで縦横断的に交相互に作用し合う問題であると認識されます。

 「あなたの人生はあなたが決める」「大丈夫?その人生設計」ライフデザインの話の多くは社会への対応について、不安を助長し、分断を加速させ、孤立を強いているように感じます。人間は社会的な生き物であることは自明ですが、「私」が社会とどのように関係するのかは大きな可能性を持って社会が接近します。ですので「私の人生は私が決める」とは言い切れない、社会関係とその余地がライフデザインの必要であると感じます。

                                        児玉桃太郎

2021年6月29日火曜日

何とか繋がれば。

 


 少し前になりますが、4月24日に組合(JMITU川崎支部)に、派遣社員の保育士さんから相談がありました。内容は4月~6月までの短期の派遣契約ですが、4月22日派遣先の保育園の都合で「5月20日で解雇」と言われた。という相談でした。(もともと派遣社員は雇用の調整弁とされているのに、たった1ヶ月を残して解雇とは。)

 組合は、県の労働センターにも相談(本人と一緒に)し、本人に「組合にも労働センターにも相談していること。6月までの雇用を確保してほしい。」旨、派遣元に再度、話してみるようすすめました。それでも前進がなければ労働組合に加入して団体交渉もできると伝えました。

本人が、派遣元と交渉した結果4月27日に派遣元が他の保育園を紹介するという事でスピード解決しました。

 相談者の通勤経路に組合事務所(JMITU川崎支部)があり、相談してみようかと考えたそうです。こんなほんの少しの繋がりでも、繋がれば解決できることもある。いろいろな形で繋がれる取り組みをしていきたい。

JMITU川崎支部 細谷静雄

2021年6月17日木曜日

2021年6月18日(金)19時~21時 街頭無料労働相談を実施します(雨天中止)

 2021年6月18日(金)19時~21時 街頭無料労働相談を実施します(雨天中止)。

  新型コロナウイルス感染症を理由に、解雇、雇止め、内定取消、試用期間途中の解約権行使が多発しています。

 ですが、よくよくお話を聞いてみると、違法、無効であるケースが多いです。

 お一人で悩まれずに、ぜひこの機会のご相談ください。