2019年9月12日木曜日

【ワーカーズネット講座第44回】 ~労働基準監督官への申告方法~


【ワーカーズネット講座第44回】

~労働基準監督官への申告方法~



Y弁護士:声の大きい弁護士。最近,フランス語の勉強熱も冷めつつある。街中を我が物顔であちこち飛び回る「花粉」と格闘中。

Pさん:Yの大学時代の友人。IT企業を辞めて,現在転職活動中。



川崎のとあるフランス料理店にて。



Y「ハックション」



PBless you



Y「ありがとう。花粉症がひどくてね。」



P「そーいえば,『くしゃみをしたら,魂が抜けてしまうから,魂を戻すために神のご加護を唱える』という文化って,英語圏以外にも当然あるんでしょ。フランス語で何というの?」



Y「友人とか親しい人には,À tes souhaitsって言うよ



P「目上の人とかには?」

Y“À vos souhaits !”だね



P「へぇー,他に,フランス語を勉強してワインとかも詳しくなったりしたの?」



Y「いや,全然。大学時代に,講義で知ったAOCAppellation d'Origine Contrôlée)くらいしかわからないね」



PAOCって何だっけ?」



Y「原産地呼称統制というもので,フランスのワインとチーズといった農業製品に対し,一定の条件を満たしたものだけに与えられる品質保証のことだよ」



P「あー,そんなことを学ぶ講義もあったなぁ。」



Y「それは,ともかく,相談があるんでしょ」



P「大した相談じゃないんだけど,前の会社の数万円程度の賃金未払があってね」



Y「いや,重要な相談じゃないか」



P「どうしたらいい?」



Y「会社に請求したの?」



P「内容証明郵便で請求したけど,完全に無視された」



Y「ひどいな,未払賃金の額を証明できる資料一式はあるの?」



P「それは,自分で調べて完璧にある」



Y「一つの方法としては,労働基準監督署に,労働基準法違反の申告をする方法があるね」



P「それってどういうものなの?」



Y「労働基準法104条1項に基づく労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告できる制度だよ。すなわち,労働基準法104条1項には,『事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる』とあるんだ」



P「へえ。」



Y「賃金未払は,労働基準法24条違反に該当する事実だから,労働基準法104条1項に基づく申告を労働基準監督官にすることができるんだ」



P「なるほど。具体的にはどうするの?」



Y「管轄の労働基準署に,労働基準法違反に関する申告書と労働基準法24条違反に該当する事実を裏付ける資料を持参して,窓口で,『労働基準法違反の事実を申告しに来たので,労働基準監督官をお願い致します』と言えば,その後,労働基準監督官が対応してくれるよ」



P「その後どうなるの?」



Y「労働基準監督官が調査をし,未払賃金があると確認できれば,使用者に支払うようにと言ってくれて,支払われることが多いね」



P「全額支払えと言ってくれるの?」



Y「確たる証拠があったり,使用者が全額未払を認めれば,そうなるけれど,争いがあって,確たる証拠と言い切れなかったりすると,その部分について,支払ってくださいとまで言わない場合があるね。また,罰則はあるけど,民事ではないので,支払ってくれない場合に,強制執行できるかというとそれは,できないね。そうなると,後は弁護士に相談して,訴訟を起こすか労働審判手続の申立てをするか,労働組合に相談し,加入して団体交渉をするという方法で解決を目指すことになるね。」



P「なるほど。一長一短なんだね。申告にはお金はかかるの?」



Y「申告にあたって,お金はかからないよ。」



P「全然知らなかった。」



Y「そうなんだよ。『賃金未払のときにどうするのか』というとても大切なことについて,今の教育では,全然教えていないんだよ」



P「なるほどね。」



Y「また資料のことや,相談窓口のことについて,聞きたいことがあったら連絡してよ」



P「わかった。ありがとう」



Y「ところで,一つなぞかけを思いついた」



P「ん,なんだい」



Y「『未払賃金をもらえず生活ができない労働者』とかけまして,「その労働者が未払賃金があることを労基署に告げること」とと解く。」



P「その心は」



Y「どちらも『しんこく』(深刻,申告)です」



P「単純ななぞかけだね」



Y「・・・・・・(思いつかなかったというか,練る時間がなかったのだよ)」



つづく