2023年4月13日木曜日

「マタハラ」は,違法! 泣き寝入りをせずに,ご相談を!!(弁護士山口毅大)

 みなさん、「マタハラ」は、ご存じでしょうか。「マタハラ」とは,マタニティハラスメントのことで一般に,妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業によって業務上支障をきたすという理由で,精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為のことを指します。①妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い,②妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント(制度等の利用への嫌がらせ型,状態への嫌がらせ型)という整理がなされています。このようなマタハラは,民法,労働基準法,労働契約法,男女雇用機会均等法,育児・介護休業法等に反するもので,違法です。

 数年前よりも、だいぶ「マタハラ」が知られるようになってきました。ですが、今もなお、「マタハラ」が横行している現状があります。

 実際に、労働者が、産休、育休を取得すべく、使用者に連絡していたものの、出産後、解雇されていたということが発覚したというケースがありました。LINEのやりとり、録音等の証拠があったため、使用者がマタハラをしたとして、使用者の法的責任が認められました。このように,会社とのやりとりは,メール,LINE,録音などによって,きちんと残して置くことが大切です。また、退職するつもりがなく、法的責任を追及する場合には、安易に退職届を出さないようにしましょう。さもないと、就労の意思がない、退職することについて合意があった、適法に退職がなされたということにもなりかねません。

 「マタハラ」は,違法ですので,泣き寝入りをせずに,ぜひお気軽に弁護士や労働組合にご相談ください。