2020年8月26日水曜日

新型コロナウイルス感染症を理由とした内定取り消しが撤回されたケースと無料電話労働相談のご案内(通話料はご負担いただきます。)

新型コロナウイルス感染症を理由に,内定が取り消されたとの相談が相次いでいます。

ですが,よくよく相談を伺うと,そもそも,内定取り消しが違法・無効である事案も相当数あります。

実際に,弁護士が代理して,違法・無効な内定取り消しであるので撤回し,賃金を支払うように請求したことで,内定取り消しが撤回されたケース,合意退職とした上で,解決に至るまでの賃金相当額が支払われることで解決したケースがあります。

新型コロナウイルス感染症のため,景気が悪化しておりますが,当該会社において,新型コロナウイルス感染症による収益悪化を予想していたのか,具体的に,人員削減の必要性があるのか(黒字か赤字か,その程度はどれほどか),内定取り消し回避のための努力義務を果たしたのか,人選の合理性,手続の妥当性によって,上記で紹介したケースのように,労働者の権利が守られることもあります。

2020年8月27日(木)午後7時から午後9時までの間,無料電話労働相談(通話料はご負担いただきます。)を実施致します。

ホットラインの番号は、050ー3580-6010になります(通話料はご負担ください。)。

また、JMITU川崎支部の電話もお借りしますので、もし通じない場合には、こちらにおかけください(044-811-4138)。同じ時間に、JR川崎駅前でも弁護士、労働組合への無料電話労働相談をご案内します。ぜひ、ご相談ください。