2022年6月20日月曜日

エッセイ(藤井光子)

 ★ロシアによるウクライナ侵略が始まって4か月弱が過ぎ、痛ましい戦争の現実に胸が潰れる思いですが、国連やEUなどのニュースを見ていると驚きます。北欧4カ国フィンランド、スウェーデン、デンマーク、アイスランドの首相は女性です。ノルウェーも昨年まで女性首相。★さらに、ニュージーランド、のアンダーソン首相は在任中に妊娠・出産をしながら首相を務めている人です(世界初)。ウクライナの状況を伝える各国首脳や報道官として登場する女性のなんと多いことか!存在感を発揮しています。ドイツのメルケル首相だけではなかったのだ…と今更ながら驚くのです。★比べて日本はどうでしょう? 日本の女性議員比率はなんと世界で166位/9.9%(衆院)。ジェンダーギャップ指数は120位/156カ国中という低さ。「女性活躍」と、かけ声は美しいけれど政府与党の顔ぶれはほとんど男ばかり。女性の姿を想像することも難しい。★非正規雇用で働く女性は男性の3倍、男性と女性の生涯賃金格差は1億円!★ニュースを見ながら改めて気づく日本のジェンダーギャップ。女性議員も増やさなくては…。

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行とその概要、相談先について(弁護士山口毅大)

2021年6月9日、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月19日に完全施行されました。

 法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。

当法人に所属する弁護士も建設アスベスト訴訟弁護団の一員として、最高裁判決を勝ち取りました。

給付金制度、相談先の詳細は、こちらのURLをご覧ください。

建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

建設アスベスト訴訟全国弁護団 (asbesutos-syutoken.com)

2022年4月5日火曜日

米アマゾンでの労働組合結成(兵頭淳史代表理事)

 

 発生から2年が経過してなお収束しないCOVID-19パンデミックと、ロシア・ウクライナの戦争が、世界のニュースを席捲し続けていますが、そんななか、労働の世界において注目すべきニュースがアメリカから飛び込んできました。米国発の多国籍通販企業アマゾンの米国内事業所で初めて労働組合が結成されたというニュースです。

 4月1日、ニューヨーク市スタテン島のアマゾン物流拠点JFK8で、組合承認の是非を問う投票の結果、賛成多数で組合結成が承認されました。これにより、米国内のアマゾンに初めて団体交渉権をもつ労働組合(Amazon Labor Union)が生まれることになったのです[1]

  アメリカでは原則として、全米労働関係委員会の管理の下で、当該事業所で働く労働者による投票が行われ、その結果過半数の支持を得ることができなければ、団体交渉権をもつ労働組合は存在できない制度になっています。そして、アマゾンのような有名企業も含め、少なからぬ企業の経営陣は徹底した反労働組合姿勢をとっており、その企業で労働組合結成の動きが起これば、この組合承認選挙で反対票が上回るよう様々な対抗策を講じます。アメリカの労働組合組織率が非常に低い(10%程度)のは、事業所に労働組合を結成しようとする動きの前に立ち塞がる、こうした制度的な壁と、経営者の反組合姿勢の現れとも言えます。どんな少人数でも団体交渉権をもつ労働組合を結成することができ、経営者は、極少数のからなる労働組合であっても団体交渉に誠実に応じる義務が生じる日本との大きな違いです。他方で、アメリカの労働組合が、日本の労働組合と比較したときなど、非常に活発で戦闘的なのは、このような厚く高い壁を乗り越え結成されるというプロセスとも関係するのかもしれません。

いずれにせよ、新自由主義的グローバリズムの象徴であり、現代的低労働条件・不安定就労の象徴でもあるアマゾンの「本家」において戦闘的な労働組合が出現したことの、全米、そして世界へのインパクトはきわめて大きいと言えるでしょう。米国アマゾンにおける労使関係の今後には大いに注目したいところです。

そして同時に、私たちは自らの足元・日本においても、この市場を席巻する「便利な」巨大物流拠点で働く人たちの状況にあらためて目を向けてゆく必要があります。この国でも、彼/彼女らこそ、労働組合や労働相談を通じた問題解決や条件引き上げを、客観的には最も切実に必要としている労働者であろうと思われるからです[2]



[1] ただし、44日付の報道では、アマゾン経営者はこの投票結果について異議を申し立てる意向とのことであり、正式な組合承認はこの異議申し立てが却下された後になる可能性がある。

[2] 横田増生『潜入ルポ アマゾン・ドット・コム』朝日文庫、2010年など参照。

2022年4月4日月曜日

ジェンダー平等の花ひらかせましょう

  4月になりどこも桜が満開、そして花冷えの雨。もうしばらく桜は楽しめそうです。
 「ジェンダー平等」も、桜の花ほどではないけれど、ここ数年認知度が上がってきました。
 2021年新語・流行語大賞のトップ10に「ジェンダー平等」が入りました。最近はテレビや新聞でジェンダー平等の言葉を目にしたり聞いたりしない日はなかったのではないでしょうか。まさに「ジェンダー平等」を理解しないで社会を語れない、なんてことになりつつあるのでは?

 しかし、私たちの日常は言葉の広がりほど差別のない社会になっていないのが現状です。
 国連が「婦人に対する差別撤廃宣言」を採択したのは1967年。そして1975年を「国際婦人年」と宣言して、女性への差別を世界中からなくそうと、1976年~1985年を「国連婦人の10年」しました。(かつては「婦人」という言葉を使っていました)

 その間の1979年に女性差別撤廃条約(正式名:女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃に関する条約)」が国連総会で採択されました。

 日本は1980年にこの条約に署名して、1985年に批准しました。批准するために「国籍法」「戸籍法」の改正、「男女雇用機会均等法」の制定、「家庭科の男女必修など」の法制度を整えて批准したのです。

 しかし、1985年から現在まで37年も経っているのに、ジェンダー平等はどれほど実現しているのでしょうか。

 この頃盛んに言われていることは、

男女の賃金格差は生涯で1億円。

非正規雇用を含める平均給与 男性532万円 女性293万円

10/31 衆議院選挙結果 女性議員割合 9.7%(45人/定数465人・女性候補者186(17.7%)

ジェンダーギャップ指数(世界経済フォーラム2021.3.31発表)

日本のジェンダー指数 120位(156カ国中) 先進国の中で最低水準

女性国会議員 166位(193カ国中

女性管理職 最下位(G7

 世界各国の動勢を伝えるテレビのニュースを見ていると、女性の閣僚や報道官の姿が目立ちます。
 比べて日本は、ほぼ男性一色。まだまだジェンダー平等の社会は遠い! 女性活躍なんて言葉だけに終わらせないために、そしてどんな働き方をしていても、誰もが普通に生きていける社会にする
ために、ジェンダー平等の実現を!

川崎の男女共同社会をすすめる会 藤井光子

若者ネットワーク@宮前の紹介

 皆さん、こんにちは。今日は若者ネットワーク@宮前のご紹介をいたします。


 若者ネットワーク@宮前(以下「若者ネット」)は川崎市宮前区で労働問題を通じて若者とつながり、支援するために発足した市民団体です。2019年12月に総会を行い、
14名の会員で発足しました。2021年12月現在の会員数は28名です。若者ネットはワーカーズネットかわさきの団体会員になっています。

 会長は私、中村剛士です。またアドバイザーにワーカーズネットかわさき副代表理事の山口毅大弁護士が就任しています。

 いままで以下の活動を行いました。
  1. アンケートの配布
    「働く若者アンケート」をワンルームマンションやコンビニに配布しました。アンケートにあるQRコードをスマートフォンで読み込ませることで回答を行うことができます。
    これまで何名かに回答を頂き、結びつきを持つことができました。
  2. 街頭での働きかけ
    2021年の2月に宮前郵便局の門前で門前宣伝をおこないました。最高裁判決を力に非正規労働者の均等待遇を求めるチラシを52枚配布しました。
  3. 講演会の実施
    2021年の2月と5月にコロナ禍の下、苦しくなる若者の生活の実態について講演を行いました。また、2021年の4月には「若者学習講座 地球温暖化と若者に未来」、
    6月には「草の根から変革を求めるアメリカの若者」と題して講演会を行いました。
  4. 若者交流紙「コムシス」の発行
    宮前区に住み、働く若者の要求や関心ある問題を交流し、労働環境の改善や取り組みを発信する若者交流紙「コムニス」を発行しました。当初、春・夏・秋・冬号
    の年4回発行する予定でしたが、夏号は2000部印刷し、若者が住むと思われるマンションを中陰に配布しました。秋号は1500部印刷しましたが、会員が
    総選挙などの取り組み匂われる中で、配布できませんでした。「コムニス」の内容とともに、発行体制と配布体制の整備が課題になっています。
  5. 学習会
    労働法の学習会を4回行いました。

 今年は以下の活動を行う予定です。
  1. 働く若者アンケートの実施
    21年から地域労組「みのり会分会」と協力して準備してきた「福祉職場に働く労働者へのアンケート」を実施します。このアンケートは社会福祉法人「みのり会」に働く
    労働者を対象にしたもので、地域労組「みのり会分会」が主体でとりくむもので、若者ネットはその取り組みを支援します。
  2. 若者の交流を促進する若者交流会の実施
    若者ネットワーク@宮前は青年の参加者ゼロの状態でスタートしましたが、「若者ネット」の活動や催しに参加する青年が5人になりました。そうした若者に参加して
    もらい、どんなテーマで若者交流会や若者学習会をしたらいいのかなどについて、自由に発言してもらい、若者の知恵を生かした若者結集の方向を探求します。
  3. バーベキューなどの楽しい交流企画
    コロナ禍で企画化できなかったバーベキューなどの「若者の交流の場」を企画し、楽しく若者が交流する中で、若者結集の契機を作る企画を重視します。
  4. 子育て世代との結びつきの強化
    宮前区で子育て世代との結びつきを強めている経験が生まれています。その経験に学んで、若者ネットとして、新婦人など他団体とも協力して、子育て世代との結び
    つきをどう強めるかについて探求していきます。
  5. 労働相談、若者学習講座の開催
    働く人たちの結びつきをサポートするワーカーズネットかわさきの弁護士、専門家とも協力し、街頭労働相談の開催、働くルールや地球温暖化、大学学費問題など
    若者の要求・関心にこたえる学習会などを適宜開催します。労働法の学習会は引き続き継続してすすめます。
  6. ホームページの開設
    若者ネットの活動と働きやすい社会実現に向けての情報を発信するためのホームページの開設を検討します。

以上、活動を始めてまだ2年ですが皆様お引き立てのほどよろしくお願いいたします。

2022年3月7日月曜日

東芝事件解決について(弁護士林裕介)

当法人理事も弁護団として加入していた、東芝事件について、解決のご報告をします。

2018年に、東芝は、原発事業での失敗を契機としリストラ計画(5年間で7000人削減)を開始し、その下で、子会社である東芝エネルギーシステムズ株式会社(「ESS」)の従業員であった小里さん(25年以上、IT業務等、専門的業務に従事)は、同社からの退職勧奨を受けました。そして、小里さんがこれを拒否したところ、同社は小里さんに対し、単純・肉体労働(倉庫内労働等)を行う勤務地への出向・配転命令を行いました。

このような不当な処遇に異議をとなえ、小里さんは、自身のキャリアを十分に活かすことのできるIT関連業務への職場に戻し、適正な処遇を求めて、2020年に訴訟を提起し闘ってきました。

そして、訴訟を通じて小里さんは、20222月に、もとの業務に確定的に戻るという結果を勝ち取るに至りました。この結果は、ひとえに、小里さんが勇気をもって立ち上がったことと、支援する方々の存在によるものです。

企業においては、そこで働く者のキャリアや尊厳を損なうことのないよう十分配慮し、労働者個々人を大切にするよう切に求めます。

 

https://www.asahi.com/articles/ASQ216KBBQ21UTIL01C.html

https://www.kanaloco.jp/news/social/article-821131.html

2022年1月30日日曜日

東京新聞に「寄付講座」が掲載されました!(弁護士川岸卓哉)

 NPO法人ワーカーズネットかわさきが専修大学で開講している寄附講座「実践知としてのワークルール」の様子が東京新聞で掲載されました!  ワーカーズネットかわさきでは、昨年度から、弁護士、労働組合、ソーシャルワーカーなどが、ワークルール教育を実践しています。

 この回では、過労死家族会の渡辺淳子さんに実態を語ってもらい、グループワークで過労死について学びました。ご遺族の真剣な訴えに、学生たちも、どうしたら過労死をなくせるのか、議論をしました。この講座が、社会に出たときに、学生たちを守り、働きやすい社会を作る力になれように、NPOの講師一同頑張ります。

2022年1月25日火曜日

新型コロナウイルス感染症の影響で長時間労働を強いられる事案

  新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇された等というご相談がある一方で、長時間労働を強いられているというご相談も少なくありません。

 長時間労働は、労働者の心身の健康に悪影響を及ぼします。

 そのため、労働基準法によって、労働時間規制がなされています。

 ですが、実際には、長時間労働が横行しています。

 長時間労働(例えば、1月あたり100時間を超えるような時間外労働、6か月にわたって1月あたり80時間を超えるような時間外労働など)によって、脳・心臓疾患を発症し、死亡してしまった場合には、労災申請をすることによって、遺族補償給付等を受けられる場合があります。

 長時間労働やパワーハラスメント等で適応障害、うつ病等といった精神疾患を発症した場合にも、休業補償給付や療養補償給付等を受けられる場合もあります。

 使用者に対し、安全配慮義務違反や不法行為があったとして、損害賠償請求することができる場合もあります。

 お一人で悩まれることなく、ご病気になる前に、あるいは、大切な方がお亡くなりになる前に、ご相談ください。

                                     山口 毅大

解決事例報告(小林弁護士)

 

 少し前の個別事件ですが,解決したものがありますので,事例報告します。

 

 依頼者は,会社で機械関係の仕事をしていましたが,突然,数日後に整理解雇すると告げられました。

 整理解雇は,①人員削減の必要があること,②解雇回避努力を尽くしたこと,③人選基準が合理的であること,④整理解雇の手続が妥当であること,という要件を満たす必要がありますが,依頼者の話を聞いたり,依頼者が持参した資料を見たりしていると,かかる4要件を満たしているとは考えられませんでした。

 また,依頼者に対しては,解雇予告手当も支払われていませんでした。

 

 ほかにも,依頼者は,合理的理由なく賃金が支払われていなかったり,仕事中に怪我をして労災認定されていたりしたこともあるので,会社に対して地位確認,未払賃金の支払い,安全配慮義務違反による損害賠償請求等を求めて交渉することとしました。

 

 当初,会社側は,依頼者の請求について争っていたのですが,一定程度の解決金を支払う予定はあるということだったため,解決金の額について交渉を続け,合意が成立するに至りました。

 

 依頼者の話を聞きながら,問題のありそうな解雇だなと思っていたら,ほかにも賃金未払等の問題が存することも判明したという経過もあり,まだまだ労働関係法令が遵守されていない事例があるのだなと思った次第です。