2022年1月30日日曜日

東京新聞に「寄付講座」が掲載されました!(弁護士川岸卓哉)

 NPO法人ワーカーズネットかわさきが専修大学で開講している寄附講座「実践知としてのワークルール」の様子が東京新聞で掲載されました!  ワーカーズネットかわさきでは、昨年度から、弁護士、労働組合、ソーシャルワーカーなどが、ワークルール教育を実践しています。

 この回では、過労死家族会の渡辺淳子さんに実態を語ってもらい、グループワークで過労死について学びました。ご遺族の真剣な訴えに、学生たちも、どうしたら過労死をなくせるのか、議論をしました。この講座が、社会に出たときに、学生たちを守り、働きやすい社会を作る力になれように、NPOの講師一同頑張ります。

2022年1月25日火曜日

新型コロナウイルス感染症の影響で長時間労働を強いられる事案

  新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇された等というご相談がある一方で、長時間労働を強いられているというご相談も少なくありません。

 長時間労働は、労働者の心身の健康に悪影響を及ぼします。

 そのため、労働基準法によって、労働時間規制がなされています。

 ですが、実際には、長時間労働が横行しています。

 長時間労働(例えば、1月あたり100時間を超えるような時間外労働、6か月にわたって1月あたり80時間を超えるような時間外労働など)によって、脳・心臓疾患を発症し、死亡してしまった場合には、労災申請をすることによって、遺族補償給付等を受けられる場合があります。

 長時間労働やパワーハラスメント等で適応障害、うつ病等といった精神疾患を発症した場合にも、休業補償給付や療養補償給付等を受けられる場合もあります。

 使用者に対し、安全配慮義務違反や不法行為があったとして、損害賠償請求することができる場合もあります。

 お一人で悩まれることなく、ご病気になる前に、あるいは、大切な方がお亡くなりになる前に、ご相談ください。

                                     山口 毅大

解決事例報告(小林弁護士)

 

 少し前の個別事件ですが,解決したものがありますので,事例報告します。

 

 依頼者は,会社で機械関係の仕事をしていましたが,突然,数日後に整理解雇すると告げられました。

 整理解雇は,①人員削減の必要があること,②解雇回避努力を尽くしたこと,③人選基準が合理的であること,④整理解雇の手続が妥当であること,という要件を満たす必要がありますが,依頼者の話を聞いたり,依頼者が持参した資料を見たりしていると,かかる4要件を満たしているとは考えられませんでした。

 また,依頼者に対しては,解雇予告手当も支払われていませんでした。

 

 ほかにも,依頼者は,合理的理由なく賃金が支払われていなかったり,仕事中に怪我をして労災認定されていたりしたこともあるので,会社に対して地位確認,未払賃金の支払い,安全配慮義務違反による損害賠償請求等を求めて交渉することとしました。

 

 当初,会社側は,依頼者の請求について争っていたのですが,一定程度の解決金を支払う予定はあるということだったため,解決金の額について交渉を続け,合意が成立するに至りました。

 

 依頼者の話を聞きながら,問題のありそうな解雇だなと思っていたら,ほかにも賃金未払等の問題が存することも判明したという経過もあり,まだまだ労働関係法令が遵守されていない事例があるのだなと思った次第です。