労働組合の組織率は18%弱という統計となっています。圧倒的多くの方が労働組合に入っていません。職場に労働組合がないと言った方が正確なのだと思います。
◆労働組合の目的
労働組合法では、労働組合の目的を第1条に明確に記しています。
「労働者と使用者が対等に交渉するため」
そしてそれは、労働者の地位を向上させるための交渉、働くルール(協約等)を決めるための交渉権の保障であります。
*日本社会でブラック企業、ブラックバイトがはびこるのは労働組合がない、または組合加入者がいないことによる影響力がないことも原因のひとつだと思われます。
◆労働組合の権限と不当労働行為
労働組合には、使用者と交渉する権限を明確にしています。
労働組合には、使用者と交渉する権限を明確にしています。
そして不当労働行為として、主に以下の点を禁じています。
労働組合への加入の妨害、加入したことを理由としての解雇、組合を脱退することを条件として雇用すること、正当な理由なく交渉を拒む事など。
労働組合への加入の妨害、加入したことを理由としての解雇、組合を脱退することを条件として雇用すること、正当な理由なく交渉を拒む事など。
*使用者優位の中で労働組合のもっている権限は非常に大きいものがあります。
≪労働組合への加入方法≫
労働組合の重要性はわかるけど、どこにどういう組合があるかわからない・・・
①産業別労働組合
建設・運輸、医療、電機、自動車、情報、教育、港湾、公務など業種別の組合で、一人でも入れる組合があります。同じ産業(業界)ですから、産業独特の雇用慣行への対応など優れた経験や交渉実績などがあります。
②地域労組。
産業や業種を問わず一人でも加入できます。労働相談をきっかけとして加入するケースが増大しています。中小零細業者やサービス業に従事している方や労働組合があっても会社いいなりでまともな交渉もしないなど。そうした理由で加入している方も少なくありません。
◆組合員が一人であっても労働組合に加入すれば使用者との交渉ができます
1人しか組合員いなくとも、交渉することはできます。また使用者との交渉の他に労働委員会に救済を求めることができます。
使用者の違法・不当な行為をあらためさせたり、労働者の要求にそって案件を解決する実績も数多くあります。
使用者の違法・不当な行為をあらためさせたり、労働者の要求にそって案件を解決する実績も数多くあります。
一人で悩まず、まずはご相談ください。相談の内容によって労働組合へのご紹介なども行うことができます。
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