2016年5月16日月曜日

ワーカーズネット講座 第13回「健康保険」


テーマ:今回は,健康保険についてご説明します。
どんな事業所に健康保険が適用されるの?
・国,地方公共団体または法人の事業所であり,常時従業員を使用するものは,健康保険が適用されます。
・ポイントは,法人であれば,必ず健康保険が適用されるという点です。
どんな労働者なら被保険者になれるの?
・健康保険が適用される事業所に雇われている方は,原則として当然に被保険者になります
パート労働者は?
 概ね,週30時間以上の労働時間であり,1月に16日以上勤務する場合には,被保険者になることができるとされています。
外国人労働者は?
 健康保険が適用される事業所に雇われていれば,当然に被保険者になります
事業所と請負契約を締結している一人親方や,委任契約を締結している保険外務員は?
 
形式的には,
・締結されているのが「雇用契約」でなくとも,実質的にみて,事業所が労働者に対して仕事内容等について指揮・命令し(自己の判断で全くの自由に仕事をするのが許されるのではなく)ており,
・仕事に対する報酬でなく,労働したことに対する給料が支払われている場合(仕事の多い少ないにかかわらず支払われる額が一定だとか)には,
被保険者となります
日雇い労働者は?
 一般の被保険者からは除外されますが,別途,日雇特例被保険者となれます
試用期間中の場合は?
 当然,被保険者になれます
会社が健康保険の加入をしていない場合にはどうしたらいいの?
 
・被保険者は,いつでも,厚生労働大臣または健康保険組合に対して,被保険者となったことの確認を請求できる
事業主が健康保険の届け出をしていない場合には,自ら,被保険者であることの確認を請求すればOK

最後に
 健康保険は,その名のとおり,健康のために不可欠なものです。保険料の支払は大変ですが,きちんと加入をしておきましょう!!

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