2016年5月16日月曜日

ワーカーズネット講座 第21回「 ~内定って,簡単に取り消せるの??~」


1 内定ってなんだろう?
  大分暖かくなり,もう卒業式シーズンですね。卒業後,4月から社会人として働き始めるという方も大勢いらっしゃると思います。
 ところで,社会人となる前には,通常は,就職活動をすることになりますが,この就職活動において,多くの方々は,会社などからまず「内定」をもらい,そのうえで入社することになりますね。ただ,この「内定」とは,一体どういうものなのでしょうか。最近ですと,日テレにアナウンサーとして内定が決まっていた方に対する内定取消しが,問題となっていました。
 会社で勤務をはじめる前の段階の「内定」を取り消すことは,許されるのでしょうか。今回は,この「内定」について,ご説明します。
2 「内定」を受けた人の地位
  内定は,その性質をひも解くと,「始期付解約権留保付労働契約」ということになります。
  ここで最も重要なのは,内定も「労働契約」だということです。一旦契約をした場合には,簡単に,一方的な解約をするということが許されません。ですから,「内定」の段階だからといって,会社が簡単に内定取消しをすることは,許されないのです。
 次に,内定の特徴の1つとして「始期付」であることがあげられます。要するに,学生さんの場合ですと,内定後すぐに勤務を開始するわけでなく,内定後しばらくして卒業後に働くという意味で,勤務の「始期」が決められている「労働契約」となります。
 最後に,内定のもう1つの特徴として,解約権が留保された「労働契約」であるということです。要するに,会社は,内定を出した場合にも,一定の場合には,内定という労働契約を解約できます。しかし,この「解約」が許される場合は,かなり制限されています。これについては,以下で詳しくご説明します。
3 解約権を行使できるのは,どういうとき??
  上でご説明したように,「内定」も「労働契約」です。そうすると,内定を解約するということは,労働契約を会社が破棄するということになります。要するに,「解雇」することと同じなのです。
 ご存じの方も多いかと思いますが,解雇は,その方の生活の糧を奪うことになりますので,わが国では,使用者が解雇をする場合をかなり制限しています。
 そして同じように,内定の解約(内定取消し)をする場合も,かなりの制限がなされているのです。
 では,どういった時に,内定の取り消しが許されるのでしょうか。
 例えば,学生さんが,単位不足で卒業ができなかった場合や
内定時には判明していなかった重大な犯罪歴が内定後に発覚したといった場合です。
 こうしてみると,内定の取消しが許される場合は,非常に厳格にみられていることが分かりますね。

4 最後に
  内定が出されたのに,会社から内定が取り消されてしまった場合には,内定取消の無効,就業予定の時期以降の賃金の請求,損害賠償請求などをすることができます。
 ただ,1点気を付けておきたいのは,内定を受けたこと自体の証拠を残しておくということです。内定通知書などの証拠が残っていれば問題ないですが,口頭でのみ内定通知を受けた場合には,内定を受けたことの証拠を残しておいた方が賢明です。例えば,内定を認めたり内定を前提とした,使用者側との会話内容の録音,内定を受けたことを記載した自身のメモ,会社に宛てた内定の御礼のメール,などといった証拠を残しておくとよいです。
 内定取り消しは,「解雇」と同じなのですが,そういった意識があまり一般的でなく,泣き寝入りを強いられている方も多いと思います。内定に関してお悩みのことがあれば,私たちワーカーズネットに直接メールをくださるか,労働組合,お近くの弁護士,各都道府県の労働局,労基署などにご相談ください!!

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