今回のテーマは、試用期間です。
正社員採用後、一般に数か月間の試用期間が設けられます。
会社は、正社員を採用後、試用期間中は適性があるかを判断することができ、その期間内ではいつでも解雇されても仕方ない、会社は自由に解雇できる、と思っている相談者の方がいます。
正社員採用後、一般に数か月間の試用期間が設けられます。
会社は、正社員を採用後、試用期間中は適性があるかを判断することができ、その期間内ではいつでも解雇されても仕方ない、会社は自由に解雇できる、と思っている相談者の方がいます。
しかし、これは、誤解です。
労働契約法16条では、以下のとおり、使用者の解雇を制限しています。
解雇できるのは、
客観的にも手も解雇されても仕方ないと納得できるだけの理由があり(客観的合理的理由)
かつ
戒告や減給など解雇より軽い手段では足りずもっとも労働者にとって過酷な解雇の手段を選ぶのも社会的にみて仕方ないとされる(社会的相当性)場合
でなければ、無効になるものです。
解雇できるのは、
客観的にも手も解雇されても仕方ないと納得できるだけの理由があり(客観的合理的理由)
かつ
戒告や減給など解雇より軽い手段では足りずもっとも労働者にとって過酷な解雇の手段を選ぶのも社会的にみて仕方ないとされる(社会的相当性)場合
でなければ、無効になるものです。
この法律は、試用期間でもちゃんと適用されます。
したがって、試用期間であっても、会社は自由に労働者を解雇できるわけではないのです。
さらに、試用期間は適格性判断のための期間であっても、少しのミスや能力不足で解雇されるものではありません。
普通、採用されたばかりの社員にミスや能力・技術の不足は当たり前ですよね。会社もそのことを前提として採用しているわけですから、試用期間中も雇用責任があるのです。
裁判例では使用期間中の解雇が認められる場合をごくごく限定的に判断しています。
したがって、試用期間であっても、会社は自由に労働者を解雇できるわけではないのです。
さらに、試用期間は適格性判断のための期間であっても、少しのミスや能力不足で解雇されるものではありません。
普通、採用されたばかりの社員にミスや能力・技術の不足は当たり前ですよね。会社もそのことを前提として採用しているわけですから、試用期間中も雇用責任があるのです。
裁判例では使用期間中の解雇が認められる場合をごくごく限定的に判断しています。
なお、これもよくある相談ですが、会社は試用期間を勝手に延長することもできません。労働者の職業上の地位が不安定なままの状態にしておくものだからです。
試用期間中に解雇されそうになったら、ミスした自分を責めずに、諦めずに法律専門家に相談しましょう!
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