2016年5月16日月曜日

ワーカーズネット講座 第23回「 ~ハラスメントについて~」


国会の審議では、ブラック企業対策について一定の対策がとられる方向で話が進められています。
「企業名の公表」についての検討や特別チーム「過重労働撲滅特別対策班」の設置などです。
ブラック企業やブラックバイトだけでなく、今、企業、公務、団体、医療・福祉現場問わず、あらゆる職場で「いじめ」「ハラスメント」が社会問題化しています。
神奈川労働センター発行の労働手帳では、
職場のハラスメントは相手の尊厳や人格を傷つけ、健康を害し、自殺に至る場合もある
また単に当事者の個人的な問題ではなく、ハラスメントを行った本人はもちろん、問題と放置していた場合は組織責任を問われることがあるとしています。
[相談事例] 
上司から3時間にわたり密室で叱責を受け、翌日から適応障害で求職。会社とは、復職も退職も話しあいが困難。
同僚の仕事ぶりに不満、改善を求めたが、逆に上司から退職を勧奨するようなパワハラ的言動をされた。
上司からの叱責、性格についての不快な発言などから体調が悪化し、契約を更新しないと通告を受けた。
こうしたパワハラは、実はいろんなところでおきているのではないでしょうか。
相談事例にあるように、退職に追い込むために意図的にパワハラが行われているということもあります。
問題を知りながら、上司や同僚が放置していることも多く、というより圧倒的多くが放置されています。
あらわれ方は、学校などでおきているいじめと大きな差はなく、学校での関係性がそのまま職場の関係性に引き継がれていると思われます。歪んだ人間関係が学校の集団、職場の集団、さらにはサークル的な集まり、スポーツチームの中、ありとあらゆる集団の中での「いじめ」「ハラスメント」が横行し、国そのもの将来を憂うような深刻な状態にあるのではないでしょうか。
職場のパワハラの問題は、
1に人格権の侵害です。
2に職場環境の悪化をもたらし業務遂行の障害となります。
3に能力の発揮を妨げ、人材の流出につながります。
パワハラについては法律の定義はありませんが厚生労働省では、
「パワハラは、同じ職場で働く者に対して、業務上の地位や人間関係、専門知識などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為です。」
「上司と部下の関係だけでなく、先輩や後輩、同僚間などに対して行われるものも含まれます。」
[対応として]
企業などでは、社内の相談窓口
同僚や上司への相談
労働センター等への相談
となっていますが、大企業などではリストラ推進の武器がパワハラであったりします。
中小企業にはそもそも相談窓口もないでしょうし同僚や上司も信用ならない場合も多いことと思います。
[有効な対応として]
労働組合が行っている(御用組合ではない)相談窓口
労働弁護団が行っている相談窓口
そして、もちろん私たちワーカズネットにご相談ください。

ワーカズネットの活動を今後発展させていき、活動そのもの中で「パワハラ」と対峙した「豊かな人間関係」をつくっていきたいと考えています。

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