2016年5月15日日曜日

ワーカーズネット講座 第11回「不当労働行為」


ブラック企業や職場のブラック化は深刻です。
その背景には、労働組合の組織率の低下や団結の力が弱まっていることなど、労働者側の問題もあると思われます。そして不当労働行為がまかりとおっています。
「組合費を払っても何のメリットもない。」
「だから組合には入らない。組合をやめる」
そんな声があちこちから聞かれます。
そうした労働者の側の弱点をついているのがブラックの特徴ともいえます。
労働組合法では、労働者の権利を守るために、労働組合の活動や労働組合への加入に対してルールを明確にしています。このルール違反を禁じているのが「不当労働行為」です。
昨年の身近な事件の事例では、
×××
「使用者の断りなしに労働組合に加入した」
×××
「使用者に対して批判をするような人の団体交渉は受け付けない」
などがあります。
また、団体交渉の拒否は直接の雇用主だけでなく、親会社などの介入も不当労働行為とみなされます。最近では、JALの管財人がお金による支配介入で不当労働行為と断罪されています。
組合の最大のメリットは団体交渉です。
労働組合にしか与えられていない重要な力です。
その労働組合の活動に対する妨害行為を禁じているのが不当労働行為です。
みなさん、労働組合を見直してみませんか。
以下、労働手帳より
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくは、労働組合を結成しようとしたこと、又は労働組合の正当な行為を行ったことを理由として解雇その他の不利益取り扱いをすること。
労働者が労働組合に加入しないこと、若しくは労働組合からの脱退を雇用条件にすること。
労働組合の結成若しくは運営に対する支配介入又は経費援助を行うこと。

労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済申し立てをしたこと等を理由として解雇その他の不利益取り扱いをすること。

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