2016年5月16日月曜日

ワーカーズネット講座 第12回 「仕事を休む権利~アルバイトでも有給休暇はいつでも使える?~」


今回は、街頭アンケートの中でも正しく知られていないことの多い、有給休暇についてのルールです。
有給休暇はアルバイトでも使えるの?
まず、有給休暇がもらえる労働者が誰か確認しましょう。
ここで問題です。以下の中で、有給休暇がもらえるのは誰でしょうか。
 会社に正社員として入社して試用期間中2か月目、週6日の勤務日を皆勤している新入社員A君。
 会社に1年契約の有期社員として入社、毎年更新して4年目、週5日の勤務日だが、病気で休みがちで週に1日~2日は休んでいる、病弱社員Bさん。
 会社にパートタイムのアルバイトとして働き始めて5年間、週2日勤務のパートCおばちゃん。
答えは、病弱社員Bさんと、パートCおばちゃんです。
労働法では、年次有給権が発生するためには、雇い入れの日から起算して6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、所定労働日数に応じて、有給休暇を与えなくてはいけないとしています(労働基準法39条)。
 つまり、正社員、有期社員、パートなどの雇用形態に関わらず、年次有給権がもらえるものです。また、フルタイムの勤務ではなくても、所定勤務日数に応じて発生するので、パートタイムのアルバイトでも有給休暇はあるのです。さらに、皆勤でなくても、8割出勤していれば大丈夫です。
以下のサイトでは、勤務日数に応じた有給日数の一覧があります。あなたの、有給日数を確認してみましょう!
http://www.mhlw.go.jp/…/ro…/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf
有給休暇は会社から与えられるもの?
 これも労働相談のなかで多いことですが、就業規則で有給休暇の日数が法律より少ない日数だったり、一定時間の残業を有給休暇で消化する定めや、会社の指定で有給休暇の指定日が決められる、といったことが就業規則上定められていることがあります。
会社を休ませてもらうんだし、就業規則で定められている以上有効だと思いこんでいる人もいますが、これらは無効なのです。
有給休暇は、労働法で定められた労働者の権利であり、会社から与えられる恩恵ではありません。また、労働者の側で、有給を取得する時期を指定する権利も定められています。
会社は、このような労働法の定めを知ってか知らずか(まず間違いなく知っていますが)、労働法に反する内容を就業規則にしれっと書き込んでいるので、騙されないように気をつけてください。
有給休暇は、1930年代にフランス人民戦線政府が自由を求めて闘ったのが、歴史的起源です。
日本の労働法でも、これを引き継ぎ、労働者の心身のリフレッシュを図り、また自己啓発の機会をもつことを可能にするために定められました。

法律もあるだけで、使わなかったら、無意味化してしまいますよね。
先人の闘いの成果をしっかり受け継ぎ、有給休暇でリフレッシュしてまた仕事に臨みましょう!

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